ちゃん ぽん

横浜市鶴見区在住のサラリーマン。ロードバイクとか仮想通貨とかいろいろ

【自転車保険】2019年10月1日から神奈川県で自転車保険の加入が義務化だって!!どうすりゃいいの!?

こんにちはジマヒロです。

 

神奈川県の自転車乗りのみなさん!コレ、知ってました?

 

神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 - 神奈川県ホームページ

 

 神奈川県では、自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国での自転車事故加害者への高額賠償事例などから、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入の義務化を柱とした条例を制定いたしました。
 この条例に基づき、被害者の速やかな救済と加害者の経済的負担の軽減、自転車利用者による自転車安全利用の実施に向けて取り組んでまいります。

 

要するに、神奈川県で自転車保険への加入が義務化される条例が制定されたってことみたいです。

 

今回はこの条例について調べてみましたよっと。

 

ちなみに自転車保険については以前記事にしていますので合わせてどうぞ。 

www.cryptochallenger.com

 

 

 

自転車保険②

 

どんな条例なの?

県のホームページで条例の概要をみてみましょう。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/documents/gaiyou.pdf

・・・・・・・

1 目 的
県内における自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国での自転車事故
加害者への高額賠償事例などから、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保険等(※)の加入義務化を柱とした条例を制定する。

2 内 容

(1) 自転車の安全適正利用のための取組み

 

省略


(2) 交通安全教育の実施

 

省略

 

(3) 自転車損害賠償責任保険等の加入義務化
自転車利用者等に自転車損害賠償責任保険等の加入を義務付けるとともに、自転車小売店や学校における加入の確認について規定する。
自転車利用者、保護者、事業者、自転車貸付業者の保険加入義務
イ 自転車小売等業者による自転車購入者等の保険加入の確認
ウ 学校における自転車通学者の保険加入の確認
3 施行期日

平成31年4月1日。ただし、2(3)については平成31年10月1日(←改元前の制定だから平成表記なんだと思われる)。

・・・・・・・

 

つまり!

 

今年(2019年)10月1日以降、神奈川県で自転車に乗る人は、

 

自転車保険に入らにゃならん!

 

ってことらしい。

 

 「自転車保険」って?

 条例で加入が義務づけられるのは「自転車損害賠償責任保険」です。

県のホームページによると、

自転車の利用に起因する事故により他人の生命又は身体を害した場合における損害を塡補することができる保険又は共済をいう。
自転車向け保険のほか自動車、火災保険の特約(個人賠償責任保険)、PTA保険、TSマーク付帯保険などがある。

 

つまり、必ずしも「自転車保険」と名前のついた保険に入る必要は無いと言うことです。

自転車の事故により他人やモノに損害を与えてしまった場合にしっかり賠償出来る保険であれば、良いんですね。

該当する保険としては、いわゆる「自転車保険」のみならず、火災保険、自動車保険、傷害保険に付帯される「個人賠償責任保険」、勤務先が提供している団体保険、クレジットカードの付帯保険なんかでも良いようです。

 

県外から神奈川県に自転車で入る人も自転車保険に入らにゃならんのか? 

 これ、気になりますね。都内の人がサイクリングロードをたどって一時的に神奈川県内を走行する場合はどうなるんでしょ?

 

神奈川県作成のQ&Aによると

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/documents/qa.pdf

神奈川県内において自転車を利用するときは、この条例の適用を受けますので、自転車損害賠償責任保険等の加入が義務付けられます。

とのこと。

神奈川県外からサイクリングをして神奈川県内を走行する場合は自転車保険への加入が必要です。

 

レンタサイクルを使う場合は?

 じゃあ神奈川県内をレンタサイクルで走る場合はどうなるんでしょう?

条例は自転車貸付業者に自転車保険の付保を義務づけていますので、レンタルするためだけに個人で保険に入る必要はありません。

神奈川県外のレンタサイクル業者からレンタルして県内に入るのであれば、事業者が自転車保険に入っているか確認するか、ご自身が自転車保険に入っている必要がありますね。

・・・まぁたいていのレンタサイクル業者は保険を付けてると思いますが。

 

 罰則は?

条例施行後に無保険状態でチャリンコを走らせても、罰則はありません。

つまり無保険なのがバレても罰金食らったりすることはないです。

これは自転車毎に保険加入の有無を調べるのが現実的に難しいからのようです。

 

どうすりゃいいのか!?

罰則はないけれど、2019年10月1日以降、「自転車保険 等」が無い状態での神奈川県内のサイクリングは条例違反となります。

 

これを機に神奈川県内でサイクリングする人はとりあえず、保険に入っとこう!

 

が正解かと思います。

万が一自転車で人をケガさせてしまった場合、高額の賠償金を請求される恐れがあります。

http://www.sonpo.or.jp/efforts/reduction/jitensya/

小学生や高校生が自転車で人をはね、裁判で9,000万円超の賠償金支払いを命じられたケースもあります。

 

「自転車保険」でググれば各社から色んな商品が出ているのが確認できます。

 楽天のコレ↓とかは補償対象が本人のみとなりますが月額170円で加入できます。


 

 

 が、

 

まずは現在加入中の保険の内容を確認すべきでしょう。

前述の通り、加入義務の対象となる「自転車損害賠償責任保険等」は、必ずしも「自転車保険」を銘打っている商品である必要がないからです。

すでに加入済みの火災保険や自動車保険に付帯できる特約があればそれが一番安上がりのハズです。もうすでに特約がついていれば、新たに加入する必要すらありません。

 

神奈川県ではご丁寧に「加入状況確認シート」を用意してくれています。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f5g/documents/si-to.pdf

 

まずは加入している保険で自転車利用時の事故による損害がカバーされないか確認してみましょう。

 

ちなみにワタクシは・・・

 クレジットカードに付帯する「JCBトッピング保険」の日常生活賠償プランに加入します。

 手持ちのJCBカードに任意で付帯させる個人賠償責任保険で、月額150円(年間 1,800円)でマックス1億円の賠償金補償が受けられます。

家族が起こした事故も補償してくれます。

 

公式HP:JCBトッピング保険 

 

対象のJCBカードをお持ちの方は検討する価値ありです。

以前の記事で内容を検討しています。

www.cryptochallenger.com

 

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というわけで、神奈川県で自転車保険の加入が義務化されるよーってお話でした。

 

まぁ条例の有無にかかわらず、被害者の方の迅速な救済と運転者(加害者)の経済的な負担を軽くするためには加入しといた方が良いんでしょうねぇ。

 

神奈川県内を走る自転車乗りの皆さんはこれを機に「自転車保険」、検討してはいかがでしょう。

 

それでは。